ハクビシン, The Masked Palm Civet / kc7fys
ハクビシンとは
「白鼻芯(はくびしん)」と書き記すとおり、鼻筋に白い線が芯のようにとおっているジャコウネコ科の小動物で、日本列島のほぼ全域に生息している外来種です。
特徴は、体長が50~75センチ程度で、ネコのような体つきをしています。体色は黄色がかった褐色で、足の指が5本のため、4本のタヌキ等と 区別ができます。足跡があれば注目してみてください。
野生(有害)鳥獣捕獲の基本的考え方
野生鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係わる被害が、現に生じているかまたはそのおそれのある場合に、その防止と軽減を図るために行うものとします。
捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとします。
野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止です。
許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
まずは自己防除対策を
ハクビシンやタヌキは「鳥獣保護法」に保護され、市による捕獲は行っておりません。
ハクビシンやタヌキを見かけたら、えさをあげたり、近寄ったりしないでください。
家の敷地内に入ってきた場合は、水を掛けるなどして追い払ってください。天井裏にいる場合などは、くん煙式殺虫剤など煙をたいて追い出すようにしてみてください。
ものすごくわかりやすいページでしたので、転載させていただきました。
基本的に
・野生鳥獣は捕獲してはいけない
・例外的に認められる(被害の防止)
・鳥獣保護法によって、つまり法律で保護されている動物なので、行政は関与できない
というスタンスで、関わりたくないというのが行政サイドのようです。
法律とか何やかやが、非常に複雑なのでしょうね。
ということは、これはハクビシンを勝手に捕獲すると、「法により罰せられます(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)」という行為であり、誰かによって法的に訴えられたら即ブラックであり、そうでなくても(防除目的でも)法律的には非常にグレーな行為ということになりそうです。
ネズミの駆除とかは、法的には問題はないのでしょうか??
【鳥獣保護法の全面改正法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)が平成14年7月に公布され(未施行?)、この法律の第80条で、「この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」と規定されました。
ドブネズミやクマネズミなどは、この規定の対象とされるようです。
これまでは、慣習的に鳥獣保護法の対象外とされていたようです。】
法律云々の前に、“慣習的に”というものがあったのでしょうね。
ですから、よほどひどくないかぎり、タヌキを飼おうが、ハクビシンを捕獲しようが「“慣習的に”黙認」されるのがオチであり、行政としても駆除するなら、騒がずにひっそりとやってくれ、というのが本音なのでしょう。
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