へび / 06l2206l
飼育に許可が必要な危険なヘビを無許可で飼育したとして、大阪府警がで、大阪市に住む40代の男性会社員の自宅を家宅捜索していたことが2日、捜査関係者への取材で分かった。
会社員は自宅アパートの6畳間でヘビなど約80匹を飼っていたが、府警はこのうち無許可飼育とみられるヘビ23匹と毒トカゲ2匹を押収した。
府警は立件へ向けて裏付けを進めるとともに、ヘビなどの入手ルートを調べる。
特定動物は、人に危害を加える危険性があることから、飼育するには都道府県知事や政令市長の許可が必要。今年8月現在、ヘビやタカ、クマなど約650種類が指定されている。
6畳間に80匹「ヘビ屋敷」捜索 無許可飼育の20数匹押収 大阪府警 より
「動物愛護法 特定動物」 を検索
特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について
普通に考えてみて、動物園にいるレベルの動物ばかりですね。
逆に言えば、許可さえ取れば、クマだって、サイだって、もちろんキリンだって飼えるということです。
似た法律に「特定外来生物の飼養規制」というものがあるようです。
特定外来生物の飼養規制
環境省外来生物法
http://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/shiiku.html
アライグマやヌートリアは、特定外来生物の飼養規制に入っているのですが、ハクビシンはないですね。
タヌキやアナグマと同じ扱いなのでしょうか?
それではハクビシンを飼うにはどうしたらよいのでしょうか?
ハクビシンよりタヌキの方が検索にかかりそうだったので、「タヌキを飼う」で調べてみました。
【タヌキをはじめとする野生鳥獣は、「鳥獣の保護と狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」に基づいて保護されています。
私は鳥獣の保護活動を行っていますが、傷病鳥獣を保護した場合などに自治体より「生涯飼養許可」が下りる場合があります。
この鳥獣保護法をクリアする方法は、ただひとつだけ。狩猟解禁期間中に自分でタヌキを捕獲することです。】
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1341483443
これは聞いたことがありますね。
スズメなどもそうですよね。野生の鳥獣は、原則飼うことはできないけれど、怪我や病気で自然界にかえせない場合に限って、療養のために手元で飼養できるということです。
つまり、怪我や病気が治れば、野生獣は野生にかえさなければいけないというのが原則です。
そもそも自然獣をペットとして飼うという発想自体なかったでしょうから、現在の状況と法律とが合致していない可能性は大いにあります。
罰則は?
と思って、検索をかけたらメチャメチャ有益な情報をゲットしました。
> 東久留米市 ハクビシンやタヌキなどの野生動物の相談
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