自家屠畜の違法性

「自家屠畜」のメモ

「法律によって、家畜は自分で屠殺してはいけない。
しかし、イノシシは家畜でないので、この限りではない。」というようなことが、『飼い喰い』に書かれていました。

そこで、ちょっと検索をかけましたところ、下のブログさんに行き着きました。


家庭での屠殺は合法?違法?
http://highknowledge.seesaa.net/article/120360533.html


法律というのは、「と畜場法」のことのようです。

第一条  この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

(獣畜のとさつ又は解体)
第十三条  何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一  食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出て、主として自己及びその同居者の食用に供する目的で、獣畜(生後一年以上の牛及び馬を除く。)をとさつする場合

二  獣畜が不慮の災害により、負傷し、又は救うことができない状態に陥り、直ちにとさつすることが必要である場合

三  獣畜が難産、産褥麻痺又は急性鼓張症その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、直ちにとさつすることが必要である場合

四  その他政令で定める場合

2  何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜を解体してはならない。ただし、前項第一号又は第四号の規定によりと畜場以外の場所においてとさつした獣畜を解体する場合は、この限りでない。

3  都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、前二項の規定により、と畜場以外の場所において獣畜をとさつし、又は解体する者に対し、とさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法を指示することができる。


何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない

第13条のこの一文によって、自家屠畜は禁止されていると、みなさん読みとっているのでしょう。

でももう1で覆されていますね。
商売としてやるのなら、と畜場法にのっとらなければいけませんが、自家消費のためなら、届け出さえしていればクリアしています。

その前に

第三条  この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。

ということで、この時点でイノシシは獣畜から外れていますので、と畜場法の適用外ということになるのでしょう。

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